2013年3月26日

平成25年第1回厚生常任委員会に、議員提案による「理容師法施行条例及び
美容師法施行条例の一部を改正する条例」が提出されました。

この条例の一部改正案は、衛生基準の低下を防ぐことを目的としており、
保健所設置五市(横浜・川崎・相模原・横須賀・藤沢)以外の市町村で理容所・
美容所の店舗を新設する際、洗髪設備の設置を義務付けるものです。
3月18日厚生常任委員会で議長に提出され、3月25日に本会議で
自民党・公明党・県政会・神奈川ネットの賛成多数により議決されました。

本県では、政策的条例としては「がん克服条例」や「商店街活性化条例」などの
議員提案はありますが、今回のように常任委員会による政策的条例の提案は
神奈川県議会では初めてであり、全国でも稀です。
地域主権が進む中、問題解決の為に、それぞれの地域の実情を考慮した
独自性のある条例を制定することが必要です。

これからも日頃の地域活動を通じ皆さんの要望や問題や課題をしっかりと聞き、
地域の実情に応じた政策の為の条例づくりに取り組んでまいります。