―県の女性支援について―
神奈川県では4月にストーカー被害を受けていた方がお亡くなりになるという大変痛ましい事件が発生しました。
県の資料によると令和6年に県警察へのストーカー被害相談は996件、県の配偶者暴力相談支援センターへの相談は22件でした。
ストーカー被害やDVなど困難な問題を抱える女性への支援は、1956年に制定された売春防止法を根拠に行われてきました。
売春防止法では「性行又は環境に照らして売春のおそれのある女子」を「要保護女子」と定義づけ、性道徳に反し社会の善良な風俗をみだす要保護女子を「補導処分」し、「保護更生」の措置を講ずることとされてきました。
ここには、困難な問題に直面している女性の人権、「女性の福祉」の視点はありませんでした。
この様なことから、2015年には、神奈川県議会が国に対して「売春防止法の抜本的な改正又は、新たな法整備に関する意見書」を提出し、女性を人権侵害から守り、自立に向けて適切な支援を行うため、その根拠となる売春防止法の改正又は新たな法整備を求めました。
こうした活動により、2022年5月、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援法)」が成立しました。
川崎の事件を受け、県では6月6日に孤立・困窮している若者をサポートしている公益社団法人アマヤドリや弁護士、医師、元刑事などを招いて緊急シンポジウムを開催し、支援の現状や課題について考えました。
ターゲットや年代により相談窓口の広報の方法を工夫する必要や一層の周知、ワンストップで支援に繋がる仕組み、切れ目ない支援のため複数の機関が連携し見守る体制づくりなどが求められます。
神奈川県議会議員:あらい絹世